まさ福祉行政書士事務所 中村政詞です。
今年の4月27日から相続土地国庫帰属制度が施行されています。
相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能であり、
法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度で、
空き地問題を解消する重要な制度となっています。
今までは、不要な土地を相続した場合、相続放棄で、相続しない方法を
とらざるを得なかったのですが、その他の財産も放棄しなくてはならず、
また、申立て期間にも制限があるために、柔軟な相続をすることができませんでした。
また、国や地方公共団体への寄付といっても、寄付先を探すことが困難なケースもあり、
土地の売買も、売りづらい立地などで、購入者が現れないといった問題が発生します。
相続土地を手放す方法の1つとして、相続土地国庫帰属制度は大きな役割になるのではと考えます。
しかし、申請するにあたり、却下要件、不承認要件
(調査により申請が却下、不承認となる)があります。
1、 土地に建物が立っている
2、 抵当権等が設定されている
3、 他人の利用が予定されている
4、 特定有害物質による土壌汚染
5、 境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、
帰属又は範囲について争いがある土地
1、 一定の勾配(30度以上)・高さ(5m以上)の崖があって、
管理に過分な費用・労力がかかる土地
2、 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
3、 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない
有体物が地下にある土地
4、 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ、
管理・処分ができない土地
5、 その他、通常の管理・処分に当たって
過分な費用・労力がかかる土地
1, 事前相談(土地の所在地を管轄する法務局(本局)への相談
(※相談は事前予約制)
⇓
2, 国庫帰属の承認申請(承認申請書の提出、審査手数料の納付)
関係省庁・地方公共団体へ情報提供、隣地所有者へ申請があった旨の通知
⇓
3, 法務局担当官による調査(書面調査及び実地調査)
⇓
4, 法務大臣・管轄法務局長による承認(承認通知、負担金通知)
⇓
5, 負担金の納付(通知を受けてから30日以内に納付する必要)
不承認処分に関し、承認要件にどのようにしていくか、そこをお客様と一緒に考えることが
士業の役割と考えております。ちなみに、申請料は、不承認になっても返還されません。
申請に関する負担金ですが、申請料として、14000円、承認されてからは、
地目により、負担金の算定が変わります。
用途地域が指定されている地域内の宅地は、面積に応じ算定
2、 田畑・・・面積にかかわらず20万円であるが、①都市計画法の市街化区域又は
用途地域が指定されている地域内の農地②農業振興地域の整備に関する法律の
農用地区域内の農地③土地改良事業等(土地改良事業又はこれに
準ずる事業であって、帰属法施行規則第15条に規定する事業)の
施行区域内の農地は面積に応じ算定
3、 森林・・・面積に応じて算定
4、 その他(雑種地、原野等)・・・面積にかかわらず、20万円
申請の代理はできませんが、申請書類作成の代行は、行政書士、弁護士、司法書士が
行うことができます。
所有者不明土地は、面積で、約410万ヘクタールと九州(368万ヘクタール)を
上回ると言われています。
今後も高齢化が進み、宅地、農地などの空き地がどんどん多くなると予測されます。
相続土地が手つかずとなり、荒廃してしまうより、国に返し、
有効活用につなげていくこともとても大切であると考えます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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