こんにちは。まさ福祉行政書士事務所の中村です。
先日公正証書遺言作成支援に際し、遺言執行者の依頼がありました。
遺言執行者とは
民法1012条(遺言執行者の権利義務)にこのように記載されています。
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の
執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」
遺言書で遺言執行者が指名されていれば、相続人全員の戸籍等を取得しなくても、
遺言者の財産分配等は比較的スムーズに事が運ぶと考えます。
もし、被相続人が遺言書を作成しており、遺言執行者の指定をしていたと
します。その際に年配の方ですと、上記義務、相続財産の管理等、難しい
場合もあります。
民法1016条に「遺言執行者の復任権」の条文があり、このように書かれています。
「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、
遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う」
つまり、別段の意思を表示がなく、第三者に任務を行わせることについて
やむを得ない事由がある時は、選任及び監督についてのみ責任を負いますが、
第三者に任せることができます。
もしお困りのことがありましたら、専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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