遺言執行者とは

行政書士

こんにちは。まさ福祉行政書士事務所の中村です。

先日公正証書遺言作成支援に際し、遺言執行者の依頼がありました。

遺言執行者とは
民法1012条(遺言執行者の権利義務)にこのように記載されています。
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の
執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」

遺言執行者の指名がありませんと、相続人で遺産分割協議を行い、
協議書を作成した後に、署名、捺印を各相続人よりいただくことで、
遺言者の財産を分配できるようになるなど、時間と手間がかかります。特に
遺言者の財産を銀行から出すときは、相続人全員の戸籍を取得するなど、
非常に煩雑であります。

遺言書で遺言執行者が指名されていれば、相続人全員の戸籍等を取得しなくても、
遺言者の財産分配等は比較的スムーズに事が運ぶと考えます。

遺言執行者の任務開始は、被相続人がお亡くなりになってからですが、
必ず行わなければならないことがあります
1,遺言執行者が任務を開始した時は、遅滞なく、遺言の内容を相続人に
通知しなければならない(民法1007条)
遺言書の写しを添付すると、内容もわかり、理解されやすいです。
2,遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に
交付しなければならない(民法1011条)

もし、被相続人が遺言書を作成しており、遺言執行者の指定をしていたと
します。その際に年配の方ですと、上記義務、相続財産の管理等、難しい
場合もあります。

民法1016条に「遺言執行者の復任権」の条文があり、このように書かれています。
「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、
遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う」

つまり、別段の意思を表示がなく、第三者に任務を行わせることについて
やむを得ない事由がある時は、選任及び監督についてのみ責任を負いますが、
第三者に任せることができます

もしお困りのことがありましたら、専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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