介護保険改正の動向

福祉

まさ福祉行政書士事務所の中村です。

2024年は、介護分野、障害分野、医療分野とトリプル改定となります。
その中で、介護保険改正の動向について取り上げます。

先日社会保障審議会介護給付費分科会の中で、居宅介護支援・介護予防支援の改正に
ついての議論がありました。

私もケアマネジャーとして従事している身として、興味深い内容でした。
以下要点(青マーカー)と個人的な感想(黄マーカー)となります。

(人材確保)
1,事業者間の情報連携による業務効率化を積極的に図っていくことも必要であるが、
ICTを活用した情報連携については、操作に対する苦手意識、費用負担の発生、
人手不足の余裕のなさなどで、導入がためらわれている状況なので、
情報活用による介護報酬のよるさらなる評価を検討すべきという案が出ています。
→今後業務効率化のために、ICT活用は避けられず、評価されるとするならば、
活用の動きは加速していくのではと考えます。
私ももっと研究しなくては・・・
2,ケアマネの魅力発信、ケアマネの育成確保、処遇改善、経営の安定の両立
図らなければならないという課題があります。
→居宅介護支援事業所の運営は報酬的にも厳しく、さらに、ケアマネジャー試験の
合格率の低さから考えると、今後も人手不足は慢性的に続き
ケアマネジャーの魅力として、報酬の見直しは必須ではないかと個人的には考えます。
特に度重なる処遇改善がありながらも、居宅介護支援事業所が非該当
(事業所の裁量で、分配が可能な処遇改善加算は存在するが)となっていることも
魅力を阻害しているのではないかと考えます。

(介護予防支援)
1,介護予防支援に関するプラン様式の見直しと統一、適切な報酬の設定についても
検討すべきと案が出ています。
→予防プランは、報酬が高くないうえに、内容はこまかく記載する必要がある
(つまり作成に時間がかかる)。この点が、居宅介護支援事業所が担当をためらう
原因となっています。プランの統一化を望みます。
2,入退院時や通院時の病院との連携について加算することで、
必要な情報を正確に把握でき、適切なサービス提供が可能となる。
→難しい書式とせずに、効率的に連携が取れる書式づくりが課題と考えます。
3,居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受ける場合、業務密度と報酬の
バランス改善を考慮し、体制加算が継続できるような配慮をすべき
→要介護認定の方が、要支援認定になる方も多く見受けるようになり、
自治体にもよると思いますが、認定が厳しくなっている感覚があります。
経営の安定のためには、報酬が今よりも、高く設定されるよう望みます。

(公正中立なケアマネジメント)
1,一部の利用者においては、説明した事業所の中からサービスを選ぶ傾向なので、
かえって特定の事業所を選択することを助長してしまうこともある。事務負担に比して公正中立性の
確保への効果が薄いと考えられることから、事業者の負担軽減を図るため、利用割合の利用者への説明義務を努力義務に改める提案があります。
→特定の事業所選択を助長しないよう、多くの事業所の紹介に努めますが、
現実的にそれを遂行することは、難しいと考えています。また、信頼している居宅介護支援事業所は存在し、公正中立の限界を感じます。

質の高いケアマネジメント(特定事業所加算の見直し)
1,居宅介護支援事業所の特定事業所加算を得るには、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していることが要件となっていますが、見直しでは、ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していることが要件とする案が出ています。
地域包括支援センターの業務量を軽減し、一方で、居宅介護支援事業所が研修に参加する
幅が広がりケアマネジャーが研修に参加しやすくなるとも考えます。
2,居宅介護支援事業所としての、専任要件あるが、介護予防支援の提供や地域包括支援センターの
委託を受けて総合相談支援事業を行う場合に、兼務しても差し支えないものとしてはどうかと案が出ています。
→業務に差し支えない範囲で、兼務を認めることで、より運営がしやすくなると考えます。
3,「居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと」
について、事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算については、
加算要件の見直しを行ってはどうかと案が出ています
→業務負担の軽減のために、加算要件が緩和されることを望みます。

(法定研修カリキュラムの見直し)
1,認知症、終末期などで意思決定支援を必要とする利用者・世帯が増え、職業倫理の重要性は、
一層高まることが見込まれるため、権利擁護や意思決定支援など職業倫理についての
視点を
強化してはという案が出ています。
→権利擁護、意思決定支援の視点は、とても大切であり、ケアマネジャーの更新研修においても
積極的に取り入れてほしいと考えます。
2,法定研修終了後の継続研修(法定外研修、OJT)で実践力を養成することを前提
→事業所により、研修を積極的に取り入れている所とそうでない所と、事業所頼みとなりますが、
研修を行うことで、事業所としての評価につながる仕組みづくりを望みます。

(モニタリングについて)
1,ケアマネジャー1人あたり1カ月間の労働投入時間160時間のうち、11.2時間が移動、待機時間(7%)というデータもあります。①、利用者同意を得て、②、サービス担当者会議等で状態が安定している。利用者がテレビ電話等で意思表示ができる③、②で得られない情報は他サービス事業者との連携で情報収集できることを前提に、テレビ電話等装置を利用することで、2カ月に1回の訪問(予防は6カ月に1回)で認めるというモニタリング案が出ています。
→移動、待機時間の減少には、確かに良いかと考えますが、一方で、訪問しないことのデメリット
(話が深まらない、感情が伝わらない、不安など)もあるので各事業所で運用を考えることが大切であると思います。

(ケアマネジャー1人当たりの取扱件数)
1,令和4年度に実施した調査では、1カ月の労働投入時間が減少していることや、
8割近い事業所においてパソコンなどの機器を1人1台利用している、今後の
ケアプランデータ連携システムが稼働しているなど、業務環境の変化あり、
逓減制が適用されるのを45件から適用する案が出ています。また、事務職員の
配置に加えてケアプランデータ連携システムの活用による業務効率化を図っている場合は、
50件からの案も出ています。
→居宅介護支援事業所の経営を安定させるためには、個人的には賛成です。
なぜなら、本来公正中立をより意識するためには、他のサービスが併設している事業所よりは、
単独事業所のほうが、公正中立が保たれやすく、それを実現するためには、
1件の報酬単価を高く設定するか、件数を多く持ったとしても、減算にならない
仕組みづくりが必要と考えます。
2,1カ月の労働投入時間が2割程度減少していることを踏まえ、
要支援者のカウントは、利用者数に2分の1を乗じているところ、3分の1を乗じることの案が出ています。
→先日研修で、居宅介護支援事業所が要支援者を担当することについて、消極的な事業所が
多く存在していることが把握できました。ですので、書くことが多いプラン、その割に報酬単価が安いので、人数が3分の1で計算できるからといって、受入れが大幅に増える可能性は低いのではないかと考えます。

(介護予防支援の円滑な実施)
1,市町村において管内の要支援者の状況を適切に把握する観点から、居宅介護支援事業者が指定を受けて行う場合については、市町村に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して、
情報提供することを運営基準上義務づけるとともに、これに伴う手間・コストを
基本報酬上評価してはどうかという案が出ています。
→居宅介護支援事業所が、要支援の担当を受けやすくするための環境整備は必要であり、
報酬上の評価は避けて通れないと考えます。

上記案のうち、どのくらいが実現されるかは、不透明ですが、実際ケアマネジャーとして
働いている身としては、居宅介護支援事業所は、要支援の担当に消極的であります。
以前は先行投資で、積極的に担当していた経緯ありますが、昨今認定が厳しくなっており、経営面からも、担当について見直さなければならない事業所は増えていると感じます。

利益を大きく出すことのできる事業所にするには、どのような運営をしたら良いのか、
私なりにこれからも考えていきたいと改めて感じています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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