相続の放棄及び承認について

行政書士

まさ福祉行政書士事務所の中村です。

ご自身の両親や配偶者がお亡くなりになった時に、相続が発生しますが、亡くなった方の財産状況等により、相続を承認するか、放棄するかを選択しなければなりません。
しかし、1年、2年も熟慮することができず、民法で、期間が設けられています。

相続の承認又は放棄をすべき期間(民法915条)相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないこの期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

条文の通り、3か月以内という期限が設けられています

相続放棄の熟慮期間について
915条について、3か月以内に相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない場合、債務(借金など)が後に判明し、財産以上の債務を相続しなければならないのでは、と不安になります。

熟慮期間の始期について判例(昭和59年4月27日判例)があります。
1,①被相続人の死亡②自分が相続人であることの事実を知ってから3か月以内に限定承認、相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、かつ、
2,相続遺産の有無の調査をすることが著しく困難な事情、ⅰ)につき相当の理由がある場合

状況により、3か月以内ということが絶対ではありません。しかし、基本は3か月以内に承認や放棄を選択すること。特別な事情があり、
3か月以内は難しい場合、家庭裁判所へ伸長を申立てすることが可能です。

相続の放棄は、その名の通り、相続を放棄しますので、その相続に関しては、初めから相続人と
ならなかったものとみなされます(代襲相続からも対象外となるので、放棄をした方に子どもが
いたとしても、その子どもは相続人とはなりません)。

ではここで質問です。
被相続人が亡くなった後に、相続人が承認や放棄を考えている途中で、その相続人が2か月後にお亡くなりになった場合相続人(このケースでは被相続人の孫)は、あと1か月で、両親の相続方法を決めなくてはならないのか?

答えはです。根拠条文は民法915条で、「自己のために相続の開始」を知った時から、3か月なので、被相続人が亡くなった時点では、子が相続人であり、孫は相続人ではなかったため、被相続人が亡くなってからではなく、子が亡くなってから、3か月の熟慮期間が開始することとなります。

その説明が民法916条に記載されております。

(民法916条)
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始あったことを知った時から起算する

特定遺贈の場合

いつでも相続を放棄できます(民法986条)。しかし相続人は、相続分の取り決め等で、いつまでも待っているわけにはいきません。そこで相続人は、受遺者に対し「承認するの?放棄するの?」と催告することができます。

遺贈義務者(相続人)又は利害関係人は、承認、放棄について、受遺者に対し、相当の期間を定めて、催告をすることができる。受遺者はその期間内に、遺贈義務者に対して、その意思を表示しない時は、遺贈を承認したものとみなされる(民法987条)

受遺者は、利害関係人に催告されても、回答は遺贈義務者へ行います。また、包括遺贈と違い、意思表示だけで良く、家庭裁判所への申述は不要です。
包括遺贈の場合は、相続人の立場と同じになるので、3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

ちなみに、受遺者が催告時に未成年者、成年被後見人であった場合は、催告を法定代理人が知らない場合は、催告の事実をもって対抗(相対する)できないと解します
(民法98条の2類推適用【意思表示の受領能力】)。

つまり、未成年者、成年後見人に催告しても、法定代理人が知らない場合は、催告をしていても、対抗できないのです。


(おまけ)負担付き遺贈の放棄の効果

もし、受遺者が放棄した場合、負担の受益者(利益を受けられる人)が自ら受遺者になることができる(遺言者が別段の意思が遺言中で表示されている場合は、この限りでない)(民法1002条2項)
例えば、「財産を遺贈する代わりに、遺言者の妻の死亡するまで身の回りの世話をすること」旨の遺言を残した場合、負担を依頼された受遺者が放棄した場合、妻が受遺者となります。

 

続いて、承認とはどのようなものがあるのでしょうか。

単純承認(民法920条)
「財産を認めます」ということで、積極財産(+の財産)、消極財産(-の財産)など無限に被相続人の権利義務を承継することです。

法定単純承認(民法921条)
相続人が相続財産の全部又は一部を処分した時。ただし、保存行為及び第602条(短期賃貸借)に定める期間を超えない賃貸※をすることは、この限りではない。
②相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続放棄をしなかった時
③相続人が限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった時。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りではない


1,樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借・・・10年まで
2,1以外の土地の賃貸借・・・5年まで
3,建物の賃貸借・・・3年まで
4,動産の賃貸借・・・6か月まで

相続放棄するつもりでいても、行動によっては、承認とみなされ、放棄できないこともありますので、注意が必要です。

限定承認(民法922条)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを
留保(保持)して、相続の承認をすることができる(民法922条)。相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。つまり相続人の1人が限定承認を行うことはできません。限定承認とは、つまり「財産以上の債務を負わなくて済む」ということです。

相続について、ご不明な点がありましたら、行政書士等専門家への相談をおすすめ致します。
最後までご覧いただき、ありがとうございました♪

 

 

 

 

コメント