まさ福祉行政書士事務所の中村です
遺言書の種類に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という言葉を耳にしたことが
あるかもしれません。
ただ、様々な事由により、上記の遺言を用意できておらず、速やかに残しておきたい
緊急的なケースも少なからず考えられます。
そこで今回は、特別方式の遺言について紹介致します。
1,死亡の危急に迫った者の遺言
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者
↓
証人3人以上の立会をもって、その1人に遺言の趣旨を口授
↓
口授を受けた者がこれを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせるか
閲覧させ、各証人が承認し、署名押印します
※口が聞けない者は、証人の前で、趣旨を通訳人の通訳により申述し、口授に代えます
※耳が聞こえない場合は、筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の
証人に伝えて、読み聞かせに代えます
2,伝染病隔離者の遺言
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にある者
↓
警察官1人及び証人1人以上の立会をもって遺言書をつくります
↓
遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名押印します
3,在船者の遺言
船舶中に在る者
↓
船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会をもって遺言書を作ることができます
↓
遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名押印します
4,船舶遭難者の遺言
船舶が遭難した場合に、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者
↓
証人2人以上の立会をもって口頭で遺言します
※口が聞けない者は、通訳人の通訳によりこれをしなければなりません。
↓
証人がその趣旨を筆記して、これに署名押印します
5,外国に在る日本人の遺言の方式
日本の領事の駐在する地に在る日本人が、公正証書又は秘密証書によって
遺言をしようとする時は、公証人の職務は領事が行います。
特別な遺言は、民法で定められているものの、条件がそろわなければいけませんし、
ハードルは低くないと考えます。
元氣なうちに、遺言書を作成することで、遺されるご家族へ、
過度な負担がかからない準備したいものです。
お近くの専門家へ相談することで、安心への1歩となるかもしれません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント