農地転用とは

まさ福祉行政書士事務所 中村です

今回は、農地転用についてまとめてみました。

今回のテーマ

1,農地転用とは

農地転用は、通称4条許可、5条許可と言い、農地を農地以外にすることです。

近年は田舎に耕作放棄地などで、使用しない土地が増えており、

農地転用により、宅地や駐車場に変えたり、

ソーラーパネルを設置する動きも増えています。

しかし、土地の地目が田や畑の場合、農地法という特別法があり

無断で宅地等への転用は残念ながらできません。

2,農地転用の窓口は

転用許可や届出の窓口は、地域を管轄している、農業委員会の事務局となります。

原則農業委員会を経由して、都道府県知事の許可が必要となりますが、

届出で足りる要件は以下となります。

①市街化区域である

→すでに市街化されていたり、     

 今後10年で市街化する予定の  

 土地のことです。

該当土地が市街化調整区域か市街化区域かを調べるには、

「全国都市計画GSIビューア」

検索すると、全国の都市計画情報を見ることができます。

②200㎡未満の農業用倉庫を建てる場合→建物自体の面積だけでなく、

倉庫を建てるために必要な面積(入口の通路など)も含まれるので、

注意が必要です。

3,許可の期間はどのくらいかかるのか

自治体ごとに締切日を設定しており、それを1日でも過ぎてしまうと、

翌月の申請になってしまうので、注意が必要です。

市街化調整区域では、申請から1か月半から2か月かかります。

届出で良い、市街化区域では、1週間から10日と早めに受理証がもらえます。

4,転用に必要な書類とは

登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、案内図

法務局発行のもので、3か月以内のもの。

公図はインターネットで閲覧できるものでも可能な場合も

また、期限も求められない可能性もあります。

案内図は、 2500分の1程度の都市計画図が最適です。

役所では、建築関係課で有料で交付しているものがあります。

資金に関する証明書類

 「通帳の口座残高がわかるもの」、「融資が受けられることがわかる資料」などが求められます。

土地改良区、農振除外に関する書類

転用書類よりも時間がかかる場合がありますので、早めに手続が必要です。

特に農振除外の申請は、許可がおりるまで、半年、1年以上かかる場合があります。

同意書・承諾書

転用する農地に対して、何らかの 権利(抵当権や地役権)を持っている、

利害関係(土地所有者以外の耕作者)を持っている者の同意書や 承諾書です。

 

排水が川に到達するまでの水路を 管理する者も該当しますが、土地改良区以外にも、

水利組合など、別の法人が管理している場合もあるので、 調査が必要です。

他法令の許可に関する書類

建物を建てる場合の都市計画法の許可や、公共道路、水路を私的に利用する際の

道路・水路占用許可等、窓口との確認は丁寧に行いましょう。

⑥必要に応じて、求められる書類→住民票(登記事項証明書の住所とのつながりを見る時)、

地積測量図(現況の地積を示した測量図。農地の一部を転用する場合は、当然に必要)、

農地基本台帳(農家住宅建築のため。農家は1000㎡以上の耕作&60日以上の従事日数)、

太陽光発電設備の設置に関する書類など。

⑦(申請者が法人の場合)

(法人の)登記事項証明書、定款、決算関係書類(貸借対照表など)。個人事業の場合は、

登記事項→住民票や戸籍謄本、定款→事業証明書など、 決算関係書類→確定申告書

⑧土地利用計画書等作成する書類は、農業委員会から求められますので、

都度ご相談することをお勧めいたします。

最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

まさ福祉行政書士事務所では、農地関係についての相談、役所への確認を承ります。

どうぞお氣軽にお問いあわせください。

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