労働者協同組合のリアルなお話し

行政書士

先日、労働者協同組合法について、自治体への提言や
団体へのフォローを行っている方とZOOMで話す機会がありました。

この方とは、神奈川の社会福祉法人で働いているときに、
大変お世話になり、退職後も何度かやり取りさせていただいておりました。

設立にあたっての定款づくり等の支援もしているようで、
労働者協同組合法の周知に尽力されています。
遠方なので、なかなかお会いできませんでしたが、
そのようなお忙しい立場の中、時間をいただき、
労働者協同組合の設立を支援している、リアルなお話を伺うことができました。

労働者協同組合法は、2022年10月に施行された法律で、
国会議員の超党派で作られた議員立法です。

基本原理は
1,組合員が出資すること

2,その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること  

3,組合員が組合の行う事業に従事すること

3人の発起人がいれば設立が可能であり、自ら出資し、話し合い、働くという、
地域で持続できる活動を目指し作られ、介護、障害、生活困窮、農福連携、
キャンプ場経営等、派遣業以外の業態は何でも行えるという
魅力的な働き方がしやすい法人です。

自分たちの意見が反映しやすい仕事ができるということ、
小規模で地域に合った活動ができるということ、
NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、
行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満し、
登記をすれば法人格が付与される(準則主義といいます)ので、
小回りの利いた活動ができるとも考えられます。

楽しく、やりがいのある働き方の選択肢が増えることは、
多くの方にとっても持続できる働き方が実現できるのではないか。
子どもたちが将来働く選択肢が増えることは、国にとっても有益であると
改めてわくわくしました。

持続可能な仕事にするためには、人と人をつなぐことや、
行政からの支援を受けることができるよう調整力が求められると考えます。
やる気のある方が意見を出し合いながら、身体を動かすことは確かに素敵なことです。
しかし、持続可能な仕事には、資金が必要です。出資金だけでは事業運営が
成り立たない場合は、理事長の個人の信頼を基に、融資を受けなければならないことも
考えられます。また、収益性のある事業を並行して行うことで、地域に必要な
ボランティア活動のような活動も行う等の、事業計画が求められるかもしれません。

そのためには、官民が連携して、働きやすい環境を作り
この法律を盛り上げる必要があるとも考えます。

空き家、空き地、高齢化問題、生活困窮、ヤングケアラーなどなど、
多くの課題を抱えた地域で、社会福祉士、行政書士として
何ができるかをより真剣に考えるきっかけとなった話し合いでした。

兵庫県行政書士会では、労働者協同組合に関する相談窓口を設けております。
以下のリンクをご参照ください↓↓↓
https://www.hyogokai.or.jp/service/laborunion/

最後までご覧いただきありがとうございました。

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