農地を売る・買う・借りる前に確認したい 農地法3条について
目次
・まとめ
農地法第3条とは?
農地法第3条とは、農地又は採草放牧地を売買・贈与・貸借するときに適用されるルールです。農地又は採草放牧地は一般の土地とは違い、自由に権利を移せるわけではなく、原則として農業委員会の許可が必要になります。もし許可を受けずに手続きをしてしまうと、その行為は無効になるため注意が必要です。
どんな場合に許可が必要?
許可が必要になるのは、農地又は採草放牧地を売買するだけではありません。贈与、賃貸借、使用貸借など、農地又は採草放牧地を使う権利を設定したり移したりする場合も対象です。つまり、「取得する」「貸す・借りる」といった場面では、第3条に該当するかをまず確認することが大切です。
許可のポイント
審査では、その農地を本当に適切に耕作できるかが重視されます。たとえば、取得後にすべての農地を効率的に利用できるか(全部利用)、農作業に従事する体制があるか(年間150日以上)、地域の農業や周辺農地に支障を与えないか(水や農薬等により、周辺に迷惑を掛けないか等)といった点が確認されます。
まとめ
農地法第3条は、農地を守り、適切に利用するための基本ルールです。農地を「農地のまま」動かす場合には、通常の不動産取引とは違って、農業委員会の許可が重要になります。農地の売買や貸し借りを検討している場合は、早めに地域の農業委員会へ相談するのが安心です。 行政書士は、農地法関連の許可申請等の専門職であり、申請書の作成、提出はもちろん、契約書関連の作成も可能ですので、農地、採草放牧地の権利移転等ご不明な点がありましたら、ご遠慮なくご相談ください。最後までご覧いただきありがとうございました。
