遺言書の必要性

行政書士

こんにちは。まさ福祉行政書士事務所の中村です。

今回は、遺言書に必要性についてお話しいたします。

遺言書は、ご自身の貴重な財産を、有効、有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。

「自分は相続するお金はほとんど残っていない」
「子どもたちは仲がいいから大丈夫だろう」
「まだまだ元気だから大丈夫」など理由で、遺言書を遺していない方は、多くいらっしゃるかもしれません。

確かに遺言書が存在しなくても、協議により相続は行われます。

しかし、中には、相続を受ける方が、「こんなはずではなかった・・・」と
思ってしまうケースがあるのではないでしょうか。

例えば
・相続人が配偶者と被相続人に兄弟がいる場合、遺言書を遺していないため、
やむを得ず居住している自宅を手放すことになった
・相続人の範囲がわからず、家族で遺産分割協議を行った後に、
認知された子どもの存在があった
・遺言書は存在したが、認知症を有していた時に書いたものであると
判明し、無効となった                     など

遺された方のその後の生活に影響を及ぼしたり、再度分割協議を行う事態になる
可能性があります。

遺言・相続は、法律を正確に把握していないと、おもわぬトラブルに巻き込まれる
恐れがあります。

遺言書は、いつでも書き直すことができ、早めに遺しておいた方が、
ご自身の意思が反映され、有意義に活用される可能性がより高まります。

また、生前に準備しておくことや、相続人の範囲や相続分等を
お近くの専門家へ相談されてみてはいかがでしょうか。

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