こんにちは。まさ福祉行政書士事務所の中村です。
今回は、遺言書の種類別メリット、デメリットを紹介します。
遺言書は3種類あり
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言 の3種類あります。
しかし、秘密証書遺言は、ほとんど使用することがありませんので、
ここでは省略いたします。
まず、自筆証書遺言のメリット・デメリットです
(メリット)
・証人が不要なため、1人で作成可能
・遺言したことも、その内容も秘密にできる
・自分だけで作成するので、費用がほとんどかからない
好きなタイミングで作成でき、秘匿性も高く、紙、ペン、印鑑があれば作成は可能です。
(デメリット)
・ワープロ等で作成ができない(財産目録は一定の要件で作成可能)
・要件を満たさない遺言は、無効になる危険性がある
・第三者によって偽造・変造される危険性が高い
・遺言の紛失がある
・遺言書の「検認」手続きが必要
要件が満たされないと、せっかく作ったのに無効となる場合や、
管理能力を求められる側面があるので、紛失や偽造される可能性があります。
そして、家庭裁判所へ「検認」の請求が必要なので、完了までに1か月ほどかかると言われています。それまでは、相続手続きで遺言書を使用することができません。
続いて、公正証書遺言のメリット・デメリットです
(メリット)
・要件不備等の不安がなく、確実に遺言を作成することが可能
・第三者によって偽造・変造される危険性が極めて低い
・字が書けない人も作成できる
・遺言書の「検認」手続きは必要なし
字が書けない場合でも、口授の方法で遺言書を作成することが可能です。
また、証人2名が立会うことや、公証人という法律の専門家が関わることで、
手続きが適式に行われていることが担保されることもあり、
「検認」手続きは不要です
(デメリット)
・公証人の手数料及び証人依頼等の費用が必要
・遺言の存在および内容が第三者(公証人・証人)に知られてしまう
確かに費用は、自筆証書遺言より、かかりますが、無効や偽造のリスクを考慮すると、
公正証書遺言は決して高いものではないと考えます。ご自身の意思を最大限反映させるためには、
とても有効な方法ではないでしょうか。
以上、簡単にまとめさせていただきましたが、意思を遺すことは、想いの最大限の反映と、トラブルを防止のため、是非、遺言書作成の検討をお勧め致します。
「相続する財産がないから、うちは大丈夫」
「子どもが一人だけだから、その子が全部相続するんでしょ」など耳にすることがありますが、
2015年のデータで、遺産分割調停事件のうち30%以上が資産1000万円以下のケースであり、少ない財産であればトラブルは起こらない訳ではありません。
当事務所では、遺言・相続セミナーを無料でおこなっております。
・自治会で話を聞いてみたい。自分自身、夫婦、家族で相続
について、考えるきっかけにしたい
・施設で話を聞いてみたい。独り身だが、遺言書は作成したほうが 良いのか。入所者から相談があったので、専門家からの話を聞いてみたい などなど
お困りのことがありましたら、お氣軽にご連絡、ご相談ください!
最後まで御覧いただきありがとうございました♪
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