まさ福祉行政書士事務所 行政書士の中村です。
本日は、遺言書保管制度についてお話いたします。
以前のブログでも紹介したように、遺言には主に、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。
自筆証書遺言は、手軽に書くことができるなどのメリットがある反面、紛失や偽造がなされる可能性が比較的高いものです。せっかく書いた遺言が無効となり、遺言者の意思の実現が困難になる恐れがあります。その問題を解決するために、令和2年7月10日より、遺言書保管制度が開始され、これにより、「自筆証書遺言」が法務局へ預けることができるようになりました。
まず1つ目のメリットは、預けることにより、紛失や偽造ができなくなることです。
自筆証書遺言は、手軽に作成できる面がある反面、紛失や偽造の心配もついてまわる事でしたが、これで解消されます。
遺言書の保管には、「申請」が必要であり、管轄の遺言書保管所に、遺言をする人(遺言者)自ら出向くことが求められます。手数料は3900円です。
どこの法務局でも良いわけではなく、法務大臣に指定された法務局に限られます。また、手続きには事前の予約が必要ですので、末尾のリンクで、管轄の法務局を調べたうえで、ご連絡ください。
(申請で必要な書類)
1,遺言書(無封のもの)
2,申請書
3,遺言者の住民票や戸籍謄本等
4,手数料分の収入印紙
5,印鑑
6,運転免許証、個人番号カード等の本人確認書類
2つ目のメリットは、家庭裁判所による「検認」が不要になることです。
民法1004条によると、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、家庭裁判所に検認の請求をすることが求められています(開封も厳禁で、場合により、過料に処される恐れもあります)。その際には、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本等の提出が求められますので、労力がかかります。この作業が省略できることは、相続人にとっては大きな負担軽減につながります。
3つ目のメリットは、公正証書遺言と同じように、遺言者の死後に相続人が 「検索」できることです。
遺言書の存在を相続人が知らなくても、遺言書の有無を確認することができます。「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行い、遺言書がある場合は、1,遺言書に記載されている作成の年月日2,遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号を確認することができます。その次に「遺言書情報証明書」を取得し、内容を確認することができます。
1つ注意点があるとしたら、保管されているので、不備のないものだと思う方もいるかもしれませんが、あくまでも遺言書の有効/無効の判断をするのは裁判所であることです。自筆証書である以上は、確実に有効にはならないことを意識しておきましょう。
遺言書保管制度のリンク
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
最後までご覧いただきありがとうございました♪
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