まさ福祉行政書士事務所の中村です。
現在、行政書士事務所を運営しておりますが、兼業で、社会福祉法人の社会福祉士兼
ケアマネジャーとして業務を行っております。
業務において、様々な相談があり、その中で、施設入所の相談を受けることが時々あります。
「老人ホーム」「高齢者住宅」など、形態はさまざまであり、「何が違うの?」と疑問を持つ方も いらっしゃるので、今回は、サービス高齢者住宅と有料老人ホームの違いについて、解説いたします。
サービス高齢者住宅は、簡単に言うと、高齢者専用の賃貸物件です。
家賃を支払い、常駐しているスタッフの生活支援サービス(安否確認、見守り、生活相談)を受けることができる所です。自由度が高い反面、介護保険サービスを受ける際は、原則ケアマネジャーが担当となり、ヘルパーやデイサービス等を利用するために、外部事業所との契約が必要となります。 要介護認定を受けている方でも利用可能な所はありますが、認知症や寝たきりなどの重度になると、対応が難しく、転居しなければならない可能性もあります。
有料老人ホームは主に3種類あります。
・介護付き有料老人ホーム
→常駐している職員から、生活援助、身体介護、リハビリ等のサービスを受けることができます。そ の名の通り介護付きであるので、介護の量が増えた場合でも、環境を変えずに、サービス量の調整 で過ごすことが可能です。
・住宅型有料老人ホーム
→サービス高齢者住宅同様、自由度が高い反面、介護サービスは外部事業所との契約で受けることが できます。
・健康型有料老人ホーム
→自立型とも呼ばれており、トレーニングジムが備わっている施設もあります。一人暮らしが心配で 入居する方もいらっしゃいますが、介護が必要になると、退去しなければなりません。
賃貸借方式と利用権方式の違い
サービス付き高齢者住宅は、賃貸借方式です。
→家賃、光熱費等を支払い、居住の権利を得られることで、介護サービスを受ける際は、
別途契約が必要です。
有料老人ホームは、利用権方式です。
→居住部分にかかる費用と介護サービス部分にかかる費用を支払うことで、施設のサービスを受ける 権利を得られること。つまり様々なサービスを包括的に契約しているとイメージすればいいです。
予算に関しては、管理費、生活サービス費などの名目で費用を徴収していますが、介護保険サービスの利用は費用が別途かかる可能性がありますので、確認が必要です。
どこに相談すればよいのか?
認知症、難病、生活保護を受給している方等の受入れは施設により異なるので、施設に問い合わせる必要があります。ただ、ご本人、ご家族が施設を探して、何か所も問い合わせすることは、時間と労力がかかります。
まずは、地域にあります、地域包括支援センター、ケアマネジャーがいる居宅介護支援事業所へ問い合わせしていただくと、介護保険に関する説明や、施設に関する情報、生活に対する不安や悩みを聞いてくれますので、お氣軽に問い合わせて下さい。
また、現在は、民間企業が行っている老人ホーム紹介センターが多くあるので、立地や予算等の条件を伝えると、施設の紹介、見学への動向、その他施設に入居するまでの流れを丁寧に教えていただけるので、仕事で忙しい方や何から準備すればよいかわからない方は、相談してみてもよいかもしれません。
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